激裏miniGATE No.095  2005/09/12

◇◆激裏miniGATE◇◆
No.095
うっかり失効を利用して行政処分をうけない
駐車違反と酒気帯びで計6点、行政処分の出頭通知が来ました。ですが、免許をうっかり失効してしまいまして、免許センターに行きましたが、「失効していると手続きが取れない。」ということで、通知を受け取られて、処分保留となりました。
また、そのとき同時に免許の資格保存(?)(資格はあるとの事)の免許保全の書類をもらいました。きちんと写真を貼り、免許センターの印鑑などを打ってある正式書類です。その際に、免許のうっかり失効申請が出来るのですが、「住民票がないとその場では免許証がもらえませんので後日に・・」ということになり、そのまま帰りました。勿論『うっかり失効』の免許証は保持しております。
通常、免許証の有効期限は期限の誕生日からひと月後までです。うっかり失効の手続きは、それから半年後までです。つまり、半年後までは、書類のみで免許証は問題なく発行されます。印紙代や住民票を取ることなど面倒な事はありますが。
さて、その行政処分、免許停止が2ヶ月でした。しかし、免許が失効している以上処分出来ません。ここは『うっかり失効です』免許証は保持しています。その後、2ヶ月以上そのままにしておきました。するとどうでしょう。
免許停止期間が終了して、行政処分も終わったとみなされていました。これは、きちんと法律で決められている事で、免許センターの方に確認しています。

このような裏情報が携帯で読めるi-mode激裏情報へ参加しませんか?
900ものゲスト情報が無料で読める!
http://www.gekiura.com/i/index.html

ブラウザの閉じるボタンで閉じてください。