かつゆき物語  2017/01/20

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和歌山のスフィンクスから見た景色。ピラミッドですね!
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こんな記事ありました。

第十八条として氏女采女条が以下のように記載されています。
「諸氏は、氏ごとに女貢すること(女性を貢ぐこと)。みな年齢30歳以下13歳以上を限度とすること。氏の名ではないといえども、自ら進仕することを願えば許可すること。采女を貢すについては、郡の少領以上の姉妹、及び、娘の形容端正な人をもってすること。みな中務省に上申して奏聞すること。」
簡単に
言えば13歳から30歳までの
かわいい女性は、僕とおめこしなければいけない
。こんな法律が普通にありました。強制ではなかったようですが……
  つまり13歳から おめこの対象なんです。17歳とおめこして逮捕は、間違っているんですよ
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